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給与に対する源泉税額の調整計算がこの6月から始まります。(1999/6/2) by 松川幸弘


平成11年1月から3月までの間に給与から徴収した所得税について、今回、その合計額の20%相当額(45,000円が限度。)を、6月支払いの給与の源泉徴収税額から順次控除することになりました。

例えば、
1月、2月、3月と毎月20,000円づつ源泉徴収した人の場合、
その合計税額60,000円×20%=12,000円を、6月の源泉税額から控除します。
よって、6月の本来の源泉税額が20,000円の人の場合、実際に6月分の給料から差し引く税額は、20,000円−12,000円=8,000円となります。
給与の計算時には、ご注意下さい。

また、この制度の対象者は、6月1日現在あなたの会社に勤務している人のうち、あなたの会社に扶養控除等申告書を提出している人(つまり、税額表の甲欄適用者)です。
ただし、1月から3月までに他の会社で働いていた人、4月以降の新入社員の人は除かれます。

※ なお、給与の計算をするうえで、不明点などがある場合、顧問先の方は、各担当者にお問い合わせ下さい。

ご不明点等の電話、FAXでのお問い合わせにも対応中。お気軽にお問い合わせください。

 


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