|
所得税の定率減税が決まりました。
その結果、この4月1日以降支払う給与については、定率減税を織り込んだ新しい税額表を使って源泉税額を計算することになりました。
この新しい『平成11年4月以降分 源泉徴収税額表』は、各税務署から順次送られてきます。"まだ、届いていないけれど、給与計算をしなければいけない"といった場合、顧問先の方は、各担当者にお問い合わせください。都度、対応させていただきます。
なお、古い源泉税額表で計算した1月から3月分の給与に対する源泉税額は、6月支払給与で、※調整計算をすることになりました。詳細については、実施時期が近くなってきたところでご案内差し上げる予定です。
※ 調整計算は、
1月から3月の3ヶ月分の源泉税額の2割(45,000円を限度とする)を6月分の源泉税額から差し引くというもの。
なお、ご不明点等の電話、FAXでのお問い合わせにも対応中。お気軽にお問い合わせください。
|