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1998年以前の情報一覧 詳細

消費税原則課税事業者の方へのお知らせ(1998/7/22)


参議院選の結果、消費税の税率引き下げ論議も浮上するのか?といったところですが、さて、先の消費税改正から1年以上が経過しました。その当時の改正では、既にお知らせしているとおり、消費税の原則課税業者にとっては大変厳しい帳簿用件(つまり帳簿の書き方)が義務づけられています。 今後活発になるだろう消費税の税務調査において、仕入税額控除が認められないというトラブルも想定されます。ぜひもう一度消費税の帳簿用件をチェックすることをお勧めします。基本的には、昨年の「改正消費税講演会」でお渡しした『消費税マニュアル』をご参照下さい。なお、チェックすべき最重要項目は下記の2点です。

1. 消費税法が要求する「帳簿」をつけているか? 自社が作成したもので、下記4つの内容のすべてが記載されたものが「帳簿」です。
(1) 仕入、購入をした相手の氏名、名称
(2) 仕入、購入をした年月日
(3) 仕入、購入の内容
(4) 仕入、購入した金額

2. 消費税法が要求する「請求書等(又は領収書)」を保存しているか? 相手先の作成した書類で、下記5つの内容のすべてが記載されたものが「請求書等」です。 (1) 発行者の氏名、名称
(2) 売上の年月日
(3) 売り上げた物の内容
(4) 売上金額
(5) 請求書や領収書を受け取る者の氏名、名称
※ただし、(5)については、次に掲げる事業者から交付を受ける場合には省略できます。

・ 小売業 (コ)
・ 飲食業 (イ)
・ 写真業 (シ)
・ 旅行業 (リ)
・ タクシー業 (タ)
・ 駐車場業 (チ)

恋知達(コイシリタチ)と覚えましょう。

また、上記事業に準ずる事業で、不特定多数の者を売り先とする事業者から領収書等をもらう場合も省略可能です。

上記2つの用件のうち、1項目でも不備があると、その分の仕入税額控除はできないものとお考えください。(法律的には救済手段がありません。)あとは、税務調査官に泣き付くことになりますが、弾力的運用規程は現在のところありません。


迷走!?するパソコンの消耗品計上限度額(1998/4/14)

この4月1日から、消耗品の損金計上限度額が20万円から10万円に引き下げられたことは、先日のFAX情報通信(8号)でお伝えしたとおりですが、なんと今日(4月14日)現在、消耗品のうち、パソコンについてはその限度額を再度30万円に引き上げようという検討が政府において進められていることが明らかになりました。(4/14日経一面)

政策減税ということで、3年間の期間を区切ってのことではありますが、新しい法律施行後わずか2週間の段階で新たな方針を打ち出すのは、経済の実態を俊敏に政策に反映させることができる優秀な政府というかなんというか....。

ともかく、実務的には、決算を迎えてパソコンの大量購入を検討している企業も多いはず。

このあたりをしっかり押さえて購入時期を検討しないと、あっちの会社のパソコンは28万円なのに消耗品、うちのは12万円なのに備品に計上という泣くに泣けない事態が起こりそうです。

もちろんまだ決まったわけではなく、大蔵省も難色を示している(じょうとうく常套句)とのことですのでもう少し見守っていきたいところですが、救済措置のないエアーポケットの期間にパソコンを買うことは避けたいものです。(詳しくは、日本経済新聞4月14日付第一面をご覧ください。)


法人税が改正されました(1998/4/7)

法人税が改正されました。(平成10年3月31日法案成立)翌4月1日から適用されます。 今回の法人税改正の内容は、税率の引き下げと、課税ベースの拡大です。減税と増税がミックスされた、数十年ぶりの大改正となっています。 そこで、この4月からすぐに影響のある事柄についてお伝えします。

1. 法人税率が3%下がりました。
中小企業(資本金1億円以下)の特別税率 28% → 25%
その他一般の税率 37.5% → 34.5%

2. 消耗品の基準が20万円から10万円に引き下げられました。
例えば18万円のパソコンを買った場合、今までは消耗品として全額経費に計上できました。しかし、これからは備品に計上して、減価償却の計算をしなければなりません。パソコンは普通6年で計算しますので、単純に言えばその1/6の、年3万円ずつの経費計上しかできないことになったわけです。 ただしこの改正の救済措置として、10万円以上20万円未満の資産について、3年で償却する特例もできました。これなら、6万円ずつ費用計上できることになります。

3.交際費の課税強化
資本金1000万円以下の会社については、ご存知のとおり、交際費の経費計上は、年400万円までしか認められていません。しかも、支出した400万円までの交際費についても、その1割は費用となりませんでした。今回は、400万円までの交際費についてその2割を経費として認めないこととなりました。具体的には、年300万円の交際費を支出した場合、今まではその1割の30万円を経費として認めず、残り270万円が経費として認められていましたが、今後はその2割の60万円を経費として認めず、残り240万が経費ということとなりました。

4. その他注意点
この3つの改正は、すべてこの4月1日以降始まる事業年度から適用されます。資産の購入や接待交際については、この改正を念頭において、効率的な購入、支出をお考え下さい。 また、2、の消耗品の改正は個人事業者にも適用されますのでご注意下さい。 なお、今回はこの他、減価償却、耐用年数、引当金、役員報酬、土地譲渡税等多くの改正事項がありました。こちらについても、別途お知らせする予定です。

なお、御不明点等、電話、FAXでのお問い合わせにも対応しております。お気軽にお問い合わせください。


特別減税ってどうなるの(1998/2/3)

2兆円特別減税が、1月30日の参議院本会議で決まりました。 これで、少しは景気に良い影響があるのではと考えている方も多いと思いますが、その中身はどうなっているのでしょうか?

1、所得税の特別減税 所得税では、本人1万8千円、扶養家族1人あたり9千円の合計額が本人の所得税から減額されます。

例えば、扶養する家族が奥さんと子供2人の場合、 本人1万8千円+扶養9千円×3人=4万5千円がその人の減税額となります。 実施時期は、サラリーマンの場合2月からとなります。 具体的には、2月の源泉税から順次控除となります。 この例で、毎月の源泉徴収税額が2万円の人の場合、2月と3月の2ヶ月間の源泉税は0円、4月に残り5千円が減額されて、4月の源泉徴収税額は1万5千円というパターンになります。

ところで、源泉税の計算をコンピューターによっている場合、プログラムの変更が必要になります。そこで、このような場合には、2月以降も月々の源泉徴収は通常どおり行い、減税額は先行して各自に還付するという方法も考えられます。 また、個人事業者については、源泉徴収制度がありませんので、7月と11月に納付する予定納税額から順次控除することになります。 予定納税がない方は、来年3月の確定申告の時期まで、減税はお預けということになります。

2、住民税の減税 住民税についても、同じように特別減税があります。
住民税の場合、本人8千円、扶養する家族1人あたり4千円の合計額が減額されます。 前記の例なら、住民税の減税額は、8千円+4千円×3人=2万円となります。
また、サラリーマンの場合、通常毎年6月から、その年度分の住民税が徴収されますが、今回は6月分の住民税は徴収されません。 7月以降の11ヶ月で、減額後の金額で各月徴収されることになります。
個人事業者の場合には、6月の第1期分の納付から減税分が順次控除となります。 いずれにしても住民税は、市町村の方から減税計算をした納付書が届きますので、計算自体はそれによれば良いこととなります。

3、ご注意 ところで、今回減税計算の決め手となる扶養家族の数は、平成10年12月31日の状況によることとなっています。
ですから、2月の時点で大学生だった長男が、年末では社会人1年生として扶養から外れることもありえるわけです。
この場合には、12月の年末調整やその後の確定申告で、せっかくの特別減税をその分返すことになります。 事業者の方は、その点を従業員に良く理解しておいてもらった方が良いでしょう。
年末還付金だけが楽しみなんだという人も多いので、念のため。

なお、御不明点等、電話、FAXでのお問い合わせにも対応しております。お気軽にお問い合わせください。


年末調整のお知らせ(1997/12/2)

今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。 例年通り、次の書類の記入、用意をしておいて戴きますよう、よろしくお願いします。

1) 平成10年分扶養控除等申告書 (平成9年分 未提出の方は、9、10年分をお願いします。)
2) 平成9年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 控除証明書を添付してください。(生命保険、損害保険、小規模共済、郵便局、共済等)国民年金、国民健康保険の年間支払額を確認してください。(わからない方は、区役所、役場に電話でお問い合わせください。)
3) 平成9年分住宅取得等特別控除申告書
4) 平成9年分源泉徴収簿 5) 本年中途入社の従業員で、前職のある方は、前の勤務先の源泉徴収票が必要です。

詳しいことは… 松川会計事務所 各担当者まで お気軽にお問い合わせ下さい。


パソコン経理ソフト「PC経理」がウィンドウズ版に(1997/12/2)

・現在、皆様にご利用戴いているパソコン経理ソフトの「PC経理」が、来年1月20日にウィンドウズ版になります。 これで、導入を躊躇されていた方にもお勧めできると思います。 もともと、経理ソフトの中では一番良く出来たソフトと思っていましたが、さらに使いやすくなると思います。 バージョンアップ情報等については、わかり次第お知らせ致します。

*新しいソフトの名前は「経理顧問」になりました。H10.2.24 現在発売中です。バージョンアップ等の申込は松川会計まで。


・家族従業員以外の方が5人以上の会社、事業所の方に朗報。 資金繰りを今より楽にする方法があります。興味のある方は担当までご一報ください。

・来たる12月5日(金)は、松川会計社外研修のため、通常業務は、お休みとさせて戴きます。 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。


社会保険料が半分になる?概算賃金制度のご紹介(1997/7/18)

意外と負担の大きい社会保険料。
しかも、これからもその負担はどんどん上がります。 これはお国が決めたものだからと、暗黙のうちに経費削減の対象外にしていませんか? しかし、やり方によってはそれが半分になることも…。 このテーマについては別途説明会を開催する予定です。 その節には是非ご参加ください。

*とってもお得。気になる方は、お電話ください。(1997/9/1)


4月1日はもう目前!「新消費税」の準備は大丈夫ですか!?(1997/3/8)

今度の消費税が70%アップだという事はご存じですね。 3%が5%になるということは1.66倍の増税、つまり消費税が7割上がるということです。 我々中小企業にとっては大変なことですね(納税時の資金繰りに注意しましょう)。

でも、これは国にとっても大変なことなんです。 税収が7割アップ、つまり消費税の重要性がグーンとアップしたんです。 ということは、消費税を取り損ねないように法律もググーンと厳しくなるのではとお思いのあなた、正解です。

今度の消費税は私達の予想をはるかに越えて、とても厳しく生まれ変わりました。 世界一厳しいと言ってよいかもしれません。 私達税理士も、これまでは消費税をちょっと甘く見ていましたが、これからは「鬼より怖い消費税」と考えるべきです。

そこで、その内容をよく知っていただくために松川会計&フィッツコンサルタント(株)主催で講演会を開催することにしました。
「消費税が危ない新消費税にどう対応するのか」と題して、自社で今すぐやるべきことをお話しします。 経営者の皆様にとって必須の講演会になるよう努力しておりますので、是非ご参加下さい。 経理担当者の方と一緒に参加して戴ければ、社内体制の確立も一層早まる事と思います。 顧問先の皆様はもちろん、それ以外の方も広くご参加下さい。 また、内容も最新情報に変わっておりますので、一度ご参加戴いた方も是非もう一度お出かけください。 詳しいご案内は、数日後にお送り致します。 領収書の束を目の前にして泣くことがないよう、ぜひ皆様の参加をお待ちしております。

●日時:3月24日(月)pm6:00〜
●場所:名古屋駅前「クレール」
(編注:この消費税講演会のビデオを只今貸出中です。当日ご来場頂けなかった方々、もう一度ゆっくり聴き直したいという方々は、是非ご連絡ください。なお、カセットテープもご用意していますのでこちらのほうもどうぞ。→1997.9月現在)

改正の影響を少しお話しすると…
◆ 本則課税業者(年商2億円超) この区分に入る事業者が今回一番大変なんです。 仕入や経費の請求書や領収書を完璧に揃えていても、帳簿の書き方が悪ければそれだけで、その消費税を控除できないこととなりました。 帳簿の書き方次第だなんて〜!そんなばかな!とお思いでしょうが、これによると最悪の場合、納税額が今までの10倍以上となってしまうことも考えられます。 今から十分な対策が必要です。

◆簡易課税業者(年商2億円以下) 売上の業種区分をこれまで以上に正確に行う必要があります。 たとえば一件のパン屋さんでも、焼きたてのパンを売ったら製造業、他から仕入れたパンを売ったら小売業、焼きたてパンを同業者に売ったら卸売業、店内でお客さんがパンを食べればサービス業になります。 これ、全部税率が違うんです。 で、この区分をしっかりすればするほど消費税は安くなる仕組みになっています。 逆に区分をさぼれば一番高い税金を払わされます。 税率7割アップですから、その影響は今まで以上に大きくなります。

◆免税業者(年商3000万以下) これは、今まで以上に益税が発生するので、唯一厳しくならない人達です。 ただし、いい加減な請求書、領収書、レジシートしか発行できないと、確実に今後の取引から排除されていきます。 又、3000万を少し越える事業者は消費税をほとんど払わなくて良かったのですが、今後は、正規の消費税を払うことになり納税額がぐっと増えます。

*当日は100名を超えるお客様においで戴きました。社員一同、「ありがとうございました」(1997/9/1)


 


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