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パソコン税制の適用期限、迫る!
パソコン税制(特定通信機器の即時償却制度)が、この平成13年3月31日までの取得&事業供用で終了となります。これは、パソコン・コピー・ファクス等で付属設備も含めて1台当たり100万円未満のものを購入した場合、購入&事業供用した期で全額経費となる特例です。
13年3月末までに、取得・事業供用した場合には、御社の決算期に関係なく全額経費計上することが出来ます。もしパソコン購入予定があるのなら、3月31日まで(あと10日!)に購入&事業供用することをお勧め致します。
4月1日以降は通常どおり、10万円未満が経費計上、10万円から20万円未満が3年償却、20万円以上は耐用年数により減価償却することになります。
なお、平成13年4月1日開始事業年度からは、パソコンの耐用年数が現行6年から4年に短縮されます。ちょっとだけ救済措置があるということですね。
住宅ローン減税の改正
新住宅ローン減税は、次のようになります。
@ 平成13年7月1日から平成15年12月31日までに入居
A 控除期間10年間
B 毎年末の住宅ローンの残高(5000万円限度)の1%を税額控除
贈与税の基礎控除の拡大
現行年間60万円から年間110万円に引き上げられます。
上記内容は、「平成13年度税制改正の要綱」閣議決定したものです。今月の国会で正式に法律となる予定です。
※ 顧問先の方は、各担当者までお気楽にお問い合わせ下さい。
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