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| ●集中豪雨被害に対する行政機関ごとの対応策が、それぞれのホームページに掲載されていますので、お知らせ致します。(2000/10/5)by 松川幸弘 |
謹んでお見舞い申し上げます この度の豪雨により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。 被災された皆様には、くれぐれも健康に留意され、一日も早く復旧されますことを心よりお祈り申し上げます。 なお、風水害などで、住宅や家財に損害を受けた場合には、所得税法や災害減免法に、雑損控除の規定や、税金の負担を軽減又は免除する規定があります。身の回り等、落ち着いた段階で、当事務所までお問い合わせ下さい。 各行政機関のホームページ 名古屋国税局 http://www.nagoya.nta.go.jp/ トップページ 災害にあったとき (雑損控除や災害減免法について紹介)はこちら からお入り下さい。 ※ 所得税、相続税、贈与税、酒税、たばこ税、揮発油税の減免や申告期限の延長に関しての情報があります。 ※ なお、災害関連支出については、支払い金額を証する領収書等が必要になりますので、確定申告の時期まで保存してください。 愛知県 http://www.pref.aichi.jp/ トップページ 災害に対する義援金の受付け、その他制度のお知らせはこちらへ からお入り下さい。 ※ 愛知県の対策の一覧表が掲載されています。 名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/main.htm トップページ 水害に関する緊急のお知らせ からお入り下さい。 ※ 災害見舞金等、名古屋市の対策の一覧表が掲載されています。 トピックス http://www.city.nagoya.jp/emer/kenzei.htm名古屋市(県税について) 自動車税、自動車取得税の還付について ※ 自動車が水没し廃車する場合、廃車手続きの遅れによる自動車税の還付額の減少を補填するための、還付手続きがあります。 ※ また、災害がやんだ日(平成12年9月15日)から3ヶ月以内(平成12年12月15日まで)の代替車の取得に関しては、廃車した車の自動車取得税を還付する制度があります。 上記URLから、各県税事務所へお問い合わせ下さい。 |
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